仙台市中心部商店街活性化協議会

(理念)

仙台市中心部商店街は、藩政時代にさかのぼる歴史・由緒があり、その賑わいをもって商都仙台の成長に寄与し、 商人のプライドをもって幾多のまちの危機を乗り越え、永きに亘り仙台の発展を支えてきた。
今般、少子高齢化や人口減少といった構造的な環境変化の波に対し、平成22年に「仙台市中心部商店街将来ビジョン」を策定して以来、 「仙台市中心部商店街活性化戦略研究会」や「仙台市中心部商店街活性化パートナーシップ準備協議会」において、これに対応すべく様々な協議と挑戦を重ねてきた。
いま、東北の中枢都市である仙台の中心部商店街として、まちの発展と仙台・東北の復興や賑わい向上のため、 将来に向けて危機感を持ち、今後、以下の取組みを進める必要性が問われている。

  • こどもから大人までみんながまちに満足し楽しめるよう、おもてなしの心とひとのつながりを大切に、力を合わせてまちの魅力を向上させる
  • 一人ひとりが誇りとやりがいを持って働き続け、このまちでひとが育つための土壌を培う
  • 個々の商店街の歴史と伝統に裏打ちされた豊かな個性を活かしながら、商店街同士のコラボレーションや行政・周辺の豊富な地域資源との連携による新たな賑わいを創出する

これまで受け継がれてきた仙台市中心部商店街の歴史と伝統を次の世代へ引き継ぐため、 仙台商人のプライドのもと個々の商店街の垣根を超え一致団結し、取組みの実現を使命としてここに「仙台市中心部商店街活性化協議会」を立ち上げる。

第1条 (名称)

本会は「仙台市中心部商店街活性化協議会」と称する。

第2条 (目的)

本会は、仙台市中心部商店街が相互に連携・協力して、エリアマネジメントを推進し、 中心部商店街の魅力発信と、賑わいの向上、安全・安心なまちづくりに努め、自立的発展につなげていくことを目的とする。

第3条 (事業活動)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。 なお事業の遂行にあたっては、本会の関係協力団体である「一般社団法人まちくる仙台」が実働機関となって本会を支援するものとする。

  1. 共通駐車券事業
  2. ストリート広告事業
  3. イベント事業(イベント運営補助事業を含む)
  4. にぎわい創出事業
  5. 来街環境向上事業
  6. その他、本会の運営に関し必要な事業

第4条 (会員)

本会における会員は以下の通りとする。

  1. 正会員
    商店街振興組合、またはそれに準じる団体
  2. 賛助会員
    本会の趣旨に賛同し、会費を負担できる団体
  3. 協力会員
    本会の趣旨に賛同し、会費を負担できない公的機関

第5条 (参与)

  1. 本会は、参与を置くことができる。参与は、会長が委嘱する
  2. 参与は、会長の求めに応じ本会の運営に関与するものとする

第6条 (入会及び退会)

  1. 会員となるには当会所定の様式による申込みをし、総会の承認を得るものとする
  2. 会員が退会するには当会所定の退会届を提出することにより、退会することができる

第7条 (員の選任及び職務)

会に次の役員を置く。

  1. 役員
    (ア) 会長1名
    (イ) 副会長若干名
    (ウ) 監事2名
  2. 役員の選任
    (ア) 会長、副会長、監事は会員の中から選任する。ただし会長は正会員の中から選任する
    (イ) 会長、副会長、監事は相互に兼ねることができない
  3. 会長の職務
    会長は、会を代表し、会務を統括する。また、幹事会を統括し、総会への説明や事務局の事務遂行の状況を確認し、事業全体の調整を図る。
  4. 副会長の職務
    副会長は会長を補佐する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
  5. 監事の職務
    監事は、本会の業務執行及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
  6. 役員の任期
    役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 欠員のために補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
  7. 役員の報酬
    役員の報酬は、無報酬とする。

第8条 (幹事の選任)

幹事は、会員の推薦により、正会員及び賛助会員、協力会員から選任する。 また幹事会において、有識者から選任することができる。

第9条 (会議体)

本会の組織は次の通りとする。

  1. 総会
    (ア) 原則年1回開催する。ただし会長または副会長の求めに応じて臨時に開催することができる
    (イ) 総会へは会員が出席する
    (ウ) 会長は議長を兼任する。ただし、会長が出席できない場合は、出席している副会長または正会員の中から議長を選出する
    (エ) 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立し、議事は正会員の出席者過半数の賛同により決する
    (オ) 総会では次の事項につき審議、決定を行う
      (1) 規約の改正
      (2) 会員の変更
      (3) 役員の選任
      (4) 事務局長の選任
      (5) 事業計画および事業予算の承認
      (6) その他必要と認めること
    (カ) 正会員全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす
  2. 幹事会
    (ア) 幹事会は会長、副会長および幹事が出席する。また必要に応じて幹事会が招聘する外部メンバーが出席することができる
    (イ) 原則隔月にて開催する。ただし会長の求めに応じて臨時に開催することができる
    (ウ) 幹事会では次の事項につき審議、決定を行う
      (1) 総会で決定した事業計画に基づく具体的な事業の執行に関すること
      (2) 総会に付議すべき事項に関すること
      (3) その他幹事会において必要と認めた事項に関すること
      (4) 必要に応じて部会を設置すること。その際には副会長、幹事の中から部会長、および担当幹事を選任する
  3. 執行部会
    (ア) 執行部会は会長、副会長および部会長が出席する
    (イ) 執行部会は会長の求めに応じて開催する
    (ウ) 執行部会では、幹事会で審議、決定すべき事項に関して、緊急で幹事会の承認を得られない案件について審議、決定する。ただし、極めて重要かつ異例の事項は除く
    (エ) 執行部会での審議、決定事項は次回幹事会にて報告する
  4. 部会
    (ア) 部会は本会の目的を実現するために取り組むべき事業の中で、幹事会で定められた分野に関し検討・協議し、幹事会に報告する
    (イ) 部会には担当の幹事が出席する。また必要に応じて部会が招聘する外部メンバーが出席することができる
    (ウ) 部会は部会長又は事務局の求めに応じて随時開催する

第10条 (事務局)

  1. 本会の事務局は「一般社団法人まちくる仙台」内に置き、事務局に事務局長を置く
  2. 事務局は本会の会計及び運営にかかる一切の事務を行う

第11条 (会計業務)

  1. 本会の会計業務は、年会費・事業収入・寄付金その他の収入をもってあてる
  2. 年会費の額は、会員の区分により以下の通りとする
    正会員:1団体につき年間6万円
    賛助会員:1団体につき年間3万円
  3. 会員の会費の額並びに徴収の時期及び方法は総会において定める

第12条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第13条 (その他)

この規約の施行にあたり必要な事項は別に定める。

附則

  1. 本会則は、平成27年1月1日より施行する
  2. 平成27年4月1日、一部改定される
    (第8条 事務局)
  3. 平成28年4月1日、一部改定される
    (第4条 会員、第5条 役員の選任及び職務、第6条 幹事の選任、第7条 会議体、第8条 事務局、第9条 事業期間、第11条 会計年度)
  4. 平成29年4月1日、名称の変更をはじめ、全面改定される

以上

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