AGREEMENT
仙台市中心部商店街共通駐車券事業運営規約
本規約は「共通駐車券事業」に参加している、駐車場、店舗、商店街振興組合等を対象としています。
第1章 総則
第1条 (趣旨)
本規約は、「仙台市中心部商店街活性化協議会 規約」第3条第2項に定める共通駐車券事業(以下、「本事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。
第2条 (用語定義)
別段の定めのない限り、本規約における用語の定義は次の通りとする。
- 「まちくる事務局」・・仙台市中心部商店街活性化協議会内に設置されるもので本事業の事務運営を行う。
- 「まちくるチケット」・・まちくる事務局が発券し、本事業で使用する共通駐車サービス券。
- 「まちくる駐車券」・・本事業に参加する駐車場で発行される駐車券。原則、券面には「まちくる」と表示する。
- 「利用者」・・本事業の参加駐車場に駐車した来街者。
第3条 (まちくる事務局の役割)
まちくる事務局の役割は次の通りとする。
- まちくるチケットの発券、販売、金額の精算及びそれらに付帯する業務
- 商店街振興組合等、店舗及びまちくるチケット配付事業者、駐車場に関する参加可否の承認
- 商店街振興組合等、店舗及びまちくるチケット配付事業者、参加駐車場へ「参加駐車場リスト」及び「参加店舗リスト」を配布
- 本事業の発展と浸透を目的とした広報宣伝活動
- 本事業に係るホームページ及びスマートフォンアプリの運営
- 本事業に必要な備品・消耗品等の購入及び販促活動(但し、本事業による収益の範囲内に限る)
- その他、上記各項に関する必要業務
第4条 (券種)
まちくるチケットの券種としては次の通りとする。
- 100円駐車サービス券(磁気券)
- 400円駐車サービス券(磁気券)
但し、運営上、券種を増やす場合がある。
第2章 駐車場
第5条 (参加資格)
本事業への参加資格は次の通りとする。
- 本規約に賛同するものであること。
- 入庫時に利用者へ渡す駐車券又は入庫証明書等に「まちくる」のロゴマークを印字すること。若しくは、これと同等の処置を行うこと。
- 全自動料金精算機(以下、「精算機」とする。)を設置している駐車場においては、「まちくるチケット」が精算可能であること。
- まちくる事務局より配布する本事業のステッカー及びのぼり旗を入口、又は外部から認識できる場所に掲示すること。
- 暴力団との関係を有していないこと。説明を求められた場合、誠実に回答すること。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等の関する法律」第2条に該当する「風俗営業」は本事業の参加資格はないものとする。
第6条 (参加手続き)
- 本事業に参加する場合、「同意書(駐車場用)」をまちくる事務局に提出し、承認を得なければならない。
- 前項における参加可否の承認について、疑義が生じた場合は当事者双方の協議で解決する。
- 広告宣伝用のために「まちくるチケット参加駐車場基本情報シート」をまちくる事務局に提出すること。また、その情報が変更された場合、速やかにまちくる事務局に変更情報を提出すること。
-
本事業の参加開始時期は以下の通りとする。
- 第1項における「同意書(駐車場用)」の提出が当月の15日までの場合は、翌月の1日からの参加とする。
- 第1項における「同意書(駐車場用)」の提出が当月の16日以後の場合は、翌月の15日からの参加とする。
第7条 (広報ツール)
- 広報ツールは次の通りとする。
ステッカー・パンフレット・パンフレットスタンド・のぼり旗・ポール - 広報ツールは参加開始時期までにまちくる事務局が参加駐車場へ配布する。
- 参加駐車場に設置しているパンフレットは必要に応じてまちくる事務局が不足分を配布する。
- 参加当初に配布する広報ツールは無償とする。その後のパンフレット以外の広報ツールの汚損又は滅失等による交換、再交付等については原則有償とする。パンフレットの汚損又は紛失等による交換、再交付等について参加駐車場の故意又は重大な過失に起因する場合は有償とする。
第8条 (精算方法)
- 参加駐車場は毎月1日から末日までの間に使用されたまちくるチケットを、翌月10日までに券種に分け、「同意書(駐車場用)」に記載された精算単価に基づき、請求書とともにまちくる事務局まで持参する。
- まちくる事務局は「同意書(駐車場用)」に指定された銀行口座に振込手数料を差し引いた額を原則として請求書を受領した月の末日までに振り込む。支払期日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は繰り上げて振り込む。
- まちくる事務局は参加駐車場が希望し、請求額が3,000円以下の場合、原則として請求書を受領した月の26日以降にまちくる事務局において現金で支払うことができる。
第9条 (精算単価)
精算単価は「同意書(駐車場用)」に記載の通りとする。
第10条 (使用方法)
- 参加駐車場は利用者が「まちくるチケット」を使用した際に、「まちくるチケット」券面に表示された金額を駐車料金より割り引いて精算する。
- 参加駐車場での精算時に「まちくるチケット」の合計金額が駐車料金を上回る場合については、その差額について利用者に一切返金しない。
第3章 店舗及びまちくるチケット配付事業者
第11条 (参加資格)
本事業への参加資格は次の通りとする。
- 本規約に賛同するものであること。
- まちくる事務局より配付する本事業のステッカーを店舗の入口、又は外部から認識できる場所に掲示すること。
- 暴力団等との関係を有していないこと。説明を求められた場合、誠実に回答すること。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等の関する法律」第2条に該当する「風俗営業」は本事業の参加資格はないものとする。
- 前項に拘わらず、風俗営業を行う者であっても商店街振興組合等の組合員もしくはそれに準ずる資格を有する者は、本事業の参加を承認するものとする。
第12条 (参加手続き)
- 本事業に参加する場合、「共通駐車券事業まちくるチケット申込書」(以下、「申込書」とする。)をまちくる事務局に提出し、承認を得なければならない。
- 前項における参加可否の承認について、疑義が生じた場合は当事者双方の協議で解決する。
- 広告宣伝用のための店舗情報を「共通駐車券事業 参加店舗情報記入シート」をまちくる事務局に提出すること。また、その情報が変更された場合、速やかに変更情報をまちくる事務局に提出すること。
-
本事業の参加開始時期は以下の通りとする。
- (ア)同条第1項における「申込書」の提出が当月の15日までの場合は、翌月の1日までに参加開始とする。
- (イ)同条第1項における「申込書」の提出が当月の16日以後の場合は、翌月の15日までに参加開始とする。
- ハピナ名掛丁商店街振興組合、クリスロード商店街振興組合、マーブルロードおおまち商店街振興組合、サンモール一番町商店街振興組合、一番町一番街商店街振興組合、一番町四丁目商店街振興組合、仙台朝市商店街振興組合(以下、「7商店街振興組合」とする)の組合員は各商店街振興組合事務所、又その他の店舗はまちくる事務局において参加開始時期までに「まちくるチケット参加店舗証」及び「まちくるチケット 発注書」(3枚)の交付を受ける。
第13条 (購入方法)
-
「まちくるチケット」の購入場所は次の通りとする。
- (ア)「7商店街振興組合」の組合員は所属する「商店街振興組合事務所」
- (イ)その他の店舗及びまちくるチケット配付事業者はまちくる事務局、又はまちくる事務局が定める購入条件に合致した場合のみ郵送
- 「まちくるチケット 発注書」に必要枚数を記入した上で、「まちくるチケット参加店舗証」を提示し購入する。
- 「7商店街振興組合」が別途購入方法を定めた場合、それに従う。
第14条 (広報ツール)
- 広報ツールは次の通りとする。
ステッカー・パンフレット・パンフレットスタンド - 広報ツールは参加開始時期までにまちくる事務局が店舗及びまちくるチケット配付事業者へ配付する。
- 参加当初に配付する広報ツールは無償とする。その後のパンフレット以外の広報ツールの汚損又は滅失等による交換、再交付等については原則有償とする。パンフレットの汚損又は紛失等による交換、再交付等について、店舗及びまちくるチケット配付事業者の故意又は重大な過失に起因する場合は有償とする。
第15条 (販売単価)
「まちくるチケット」の販売単価は「まちくるチケット 発注書」に記載の通りとする。
第16条 (使用方法)
- 店舗及びまちくるチケット配付事業者はあらかじめ購入した「まちくるチケット」を利用者等に配付し、参加駐車場における駐車料金精算のために使用する。
- 店舗及びまちくるチケット配付事業者が「まちくる駐車券」を持参した利用者の購入金額に応じて「まちくるチケット」を配付する場合は、配付条件について自由に設定することができる。
- 利用者が持参した「まちくる駐車券」及び「まちくるチケット」に印や書きこみなどをしてはならない。
第17条 (まちくるチケット参加店舗証)
「まちくるチケット参加店舗証」を紛失した場合、店舗及びまちくるチケット配付事業者はまちくる事務局において速やかに再発行の手続きをしなければならない。
第4章 商店街振興組合等
第18条 (参加資格)
本事業への参加資格は下記の通りとする。
- 本規約に賛同するものであること。
- まちくる事務局より配布する本事業のパンフレットスタンドを商店街組合等事務所内に設置すること。
- 暴力団等との関係を有していないこと。説明を求められた場合、誠実に回答すること。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等の関する法律」第2条に該当する「風俗営業」は本事業の参加資格はないものとする。
第19条 (販売代理)
「まちくるチケット」の販売等の代理業務を受託する場合、まちくる事務局へ「同意書(商店街振興組合等用)」を提出しなければならない。
第20条 (購入方法)
- 発注書をまちくる事務局へFAX送信するか、持参する。
- 申込み後7日以内にまちくる事務局から各商店街振興組合等に連絡する。
- まちくる事務局は「まちくるチケット」を納品書とともに各商店街振興組合等へ届ける。
- 各商店街振興組合等は「まちくるチケット」の受領の際、受領書に押印をする。
第21条 (販売単価)
「まちくるチケット」の販売単価は「同意書(商店街振興組合等用)」で定める通りとする。
第22条 (使用方法)
- 商店街振興組合等はまちくる事務局から「まちくるチケット」をあらかじめ購入した上で、組合員に販売する。
- 商店街振興組合等は、毎月1日から末日までの間に「まちくるチケット」を販売した店舗名及び券種毎の販売枚数を販売明細書に記入し、翌月10日までにまちくる事務局に提出する。
第23条 (精算業務)
- まちくる事務局は毎月1日から末日までの間に商店街振興組合等へ販売した「まちくるチケット」を集計し、翌月10日までに各商店街振興組合等へ請求書を発行する。
- 商店街振興組合等は請求書に指定されたまちくる事務局の銀行口座に原則として請求書を受領した月の25日までに振り込む。但し、支払期日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は繰り上げて振り込む。
第5章 注意事項
第24条 (保管・使用時の注意事項)
- 「まちくるチケット」については、原則として販売後の返品・払い戻し・交換・再発行は行わない。利用者の不注意により「まちくるチケット」の使用ができなくなった場合についても同様とする。
- 「まちくるチケット」は強い磁気の発する場所及び高温の場所で保管すると使用できなくなり、クレーム等の対象となる場合があるので保管に注意すること。
第6章 資格喪失・参加終了時期・免責事項
第25条 (資格喪失)
次に該当する場合、本事業への参加資格を喪失する。なお「まちくるチケット」の販売に関する一切の責任は資格喪失者が負うものとする。
- 本事業の規約に反する行為のあったとき。
- 駐車料金及び手数料その他本事業に対する債務の履行を怠ったとき。
- 退会(参加の取りやめ)
- その他まちくる事務局が適当でないと判断したとき。
第26条 (参加終了時期)
退会は、「まちくるチケット退会届」をまちくる事務局が受領した翌月から起算して、3ヵ月後の末日とする。
第27条 (免責事項)
- まちくる事務局は本事業の運営に関し、まちくる事務局の故意又は重大な過失に起因して、商店街振興組合等、店舗及びまちくるチケット配付事業者、参加駐車場、利用者又は第三者に生じた損害以外のすべての損害について、まちくる事務局は一切の責任を負わない。
- 駐車場内での事故等に関しては、まちくる事務局は一切の責任を負わない。
第7章 雑則
第28条 (管轄裁判所)
本規約に関し紛争を生じ訴訟となる場合の管轄裁判所は、まちくる事務局の所在地を管轄する裁判所とする。
第29条 (その他)
本規約に定めない事項について、当事者双方が誠意を持って協議解決するものとする。
第30条 (事業運営の継承)
本事業の運営は平成29年4月1日から「仙台市中心部商店街活性化パートナーシップ」に継承することを予定しており、商店街振興組合等、店舗及びまちくるチケット配付事業者、参加駐車場は予め同意したものとみなす。
附則
第1条 (施行期日)
本規約は、平成27年1月1日より施行する。
第2条 (継続参加の駐車場について)
実証実験から、本事業に継続して参加する場合において、参加駐車場は再び「同意書(駐車場用)」及び「まちくるチケット参加駐車場基本情報シート」を提出する必要はない。
第3条 (継続参加の店舗について)
実証実験から、本事業に継続して参加する場合において、店舗及びまちくるチケット配付事業者は再び「申込書」及び「共通駐車券事業参加店舗情報記入シート」を提出する必要はない。
以上
2015年1月1日 制定
2016年1月19日 改定
2016年3月23日 改定